特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行についての重要なお知らせ

 年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
 当院では、本改定に伴い令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料Ⅱ』へと移行します。
 この度の改定によって、患者様に個々の目標設定と血圧や体重、食事、運動に関する指導内容、検査結果を記載する『療養計画書』に初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。