年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
当院では、本改定に伴い令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料Ⅱ』へと移行します。
この度の改定によって、患者様に個々の目標設定と血圧や体重、食事、運動に関する指導内容、検査結果を記載する『療養計画書』に初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。